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現物出資

資本金として計上できるのは現金だけではありません。自動車、パソコンなどの現金以外の「物」を現物出資して資本金とすることも可能です。

現物出資を利用する場合は、本来は裁判所が選任した検査役の調査が必要ですが、以下の3つの場合のどれかに当てはまる場合には、検査役の調査が不要となります。

  • 現物出資財産の総額が500万円以下の場合
  • 現物出資財産が、市場価格のある有価証券であり、定款に記載された価額がその相場を超えない場合
  • 現物出資財産について定款に記載された価額が相当であることについて弁護士、税理士等の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、これらの者の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合

このように、手軽に利用できるようになった現物出資ですが、活用に当たってはいくつか注意しなければならないことがあります。

現物出資できる物は

貸借対照表場に資産計上でき、移転ができるものであれば現物出資が可能です。

  • 自動車、パソコン、機械、事務机など
  • 上場株式、非上場株式、ゴルフ会員権、リゾート会員権
  • 不動産
  • 特許権などの知的財産権
  • その他…

現物出資する財産の価額の決め方は?

現物出資する財産の価額については、時価に基づいて設定します。例えば、中古自動車を現物出資する場合などは、インターネットや中古車雑誌などで、同車種・同年式の流通価格などを調べて、価格の参考とします。

財産の価額を不当に高く評価した場合はどうなる?

500万以下の現物出資であれば裁判所が選任した検査役の調査が不要。ならば、

「本来10万円のものを100万円として資本金に計上しても、バレないのでは?」

確かに、設立登記の際は現物出資財産の実際の価格まで、法務局はいちいち調べない、申請されたとおりの価額で資本金として計上されてしまいます。しかし、会社法では

「株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

と定められています。つまり、不足の90万円は、発起人及び設立時取締役が支払い義務を負うこととなります。

現物出資の注意点

  1. 現物出資に伴い、税金がかかる場合があります。

    現物出資資産が不動産であれば、不動産取得税、固定資産税、所有権移転登記に伴う登録免許税。車の場合は、車種、年式等により自動車税、自動車取得税が発生します。 また、出資者個人についても「土地、建物、機械設備、特許権、有価証券、ゴルフ会員権」などを現物出資した個人には、譲渡所得税がかかります。

  2. 所有権移転の手続が必要な場合があります。

    不動産の場合は、所有権移転登記、車の場合は名義変更が必要になります。(会社成立後に行う必要があります。)

    不動産や、高額資産を現物出資する場合は、税金面など充分に検討するよう注意しましょう。

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