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宅建業免許の概要

宅建業免許が必要な場合

  • 宅地又は建物について自ら売買又は交換する行為
  • 宅地又は建物について他人が売買、交換、賃貸するにつき、その代理若しくは媒介する行為

上記の行為を反復継続して営む場合、宅建業免許が必要です。

宅建業免許の種類

  1. 都道府県知事免許

    1つの都道府県内に事務所を設置してその事業を営む場合に取得する免許

  2. 国土交通大臣免許

    2つ以上の都道府県に事務所を設置し、その事業を営む場合に取得する免許

宅建業免許取得の要件

  1. 独立した事務所であること

    賃貸マンションなどの場合は事務所としての使用を許可された契約書や承諾書等が別途必要となります。(居住専用の分譲タイプマンションなどは不可)
    また、事務所は原則として他の法人や個人の事務所との同居は認められません。居住場所との混在も基本的に×。客観的に独立性のある事務所の設置が必要となります。

    ※他の事務所を通らずに事務所に入れ、パーティーションなどで明確に事務所の区別ができること。また居住部分を通らなくても事務所に出入りできる構造となっているものについては、状況によっては可能な場合があります。

  2. 専任の宅地建物取引主任者の設置

    それぞれの事務所には宅建業に従事する者5人について1人以上の専任主任者を設置しなければなりません。 定数不足の場合には2週間以内に補充等の必要措置をとらなければいけません。

    ※以下の場合は、専任の取引主任者として認められません。
    ①他の法人の常勤の役員となっている
    ②他の職業に従事している場合
    ③宅建業を営む事務所に常勤できない場合
    ④通勤が困難な場合
    ⑤他の事務所にて専任の取引主任者として登録されている場合

  3. 免許の欠格要件

    宅建業免許を受けようとする者が、下に掲げる「欠格事由」にひとつでも該当する場合、また、免許申請書および添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があった場合や重要な事実の記載が欠けている場合は、免許の申請を拒否されることになります。

    ※「宅建業免許を受けようとする者」
    個人の場合は申請者本人および重要な使用人、専任の取引主任者、法人の場合はその法人の役員および重要な使用人、専任の取引主任者

    1) 5年間免許を受けられない場合
    ○ 免許不正取得、情状が特に重い不正行又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
    ○ 免許不正取得、情状が特に重い不正行又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合
    ○ 禁固以上の刑又は宅地建物取引業違反により罰金の刑に処せられた場合
    ○ 宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合
    2) その他の場合
    ○ 禁治産者、準禁治産者または破産者で復権を得ない者
    ○ 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合

宅建業免許の有効期間

宅建業免許の有効期間は、 許可日から5年間です。有効期間の満了後も引き続き宅建業を営もうとする者は、その有効期間が満了 する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きを行う必要があります。

※ 免許有効期間が満了する日までに更新の手続きが完了しなかった場合は、免許が失効。

免許を失効した状態で宅地建物取引業を営むと、宅建業法第12条違反「無免許事業等の禁止」により罰則が科されます。

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