会計処理の厳格化 | 会社設立 福岡

会社をつくるデメリット ~ 会計処理の厳格化

個人事業の場合、事業資金を事業主が私的に使用した場合でも、「事業主貸」という勘定科目を使用して会計処理をすれば問題なく、あとで戻さなければならないということはありません。
逆に、事業主の私的資金を事業資金として使用した場合は「事業主借」
この「事業主貸・借」の勘定科目での処理のみで、事業資金⇔生活資金を自由にやりとりすることができます。

しかし、法人の場合は、法人の資金と役員(事業主)個人の資金を、明確に区分しておく必要があります。
例えば、役員が会社の事業資金を都合した場合は、「短期借入金」または「役員借入金」という勘定科目で記帳され、会社の負債となり、返済義務も発生します。
逆に、会社の資金を役員が個人的に使用した場合は、「仮払金」又は「役員貸付金」となり、役員個人に返済義務が生じるとともに、貸付金の場合(仮払金でも長期間返済されない場合)は、利息を付す必要もあります。

設立事業主とはいえ、会社のお金を自由に使用することが制限されます。

しかし、法人と個人の試算を明確に区分できる点ではメリットと考えられます。

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