事業年度を自由に設定できる | 会社設立 福岡

会社をつくるメリット ~ 事業年度を自由に設定できる

個人事業の事業年度は1月1日~12月31日で、これを自由に変更することはできません。
会社(法人)の場合は、2月1日~1月31日とか、5月1日~6月30日とか、自由に設定することが可能。
なので、事業の繁忙期などを考慮に入れて決算期を選ぶこともできるのです。

決算期の変更もOK

会社(法人)は、決算期の変更も、株主総会の決議により自由に変更することが可能。
従来3月末日であった決算期を、2月末日に変更(当該期は11箇月となる。)するなど、税金対策や税制改正対策での変更などにも活用可能です。

1期目をできるだけ長くする設定

会社(法人)の決算期の設定方法として、もっともポピュラーなのが、1期目をできるだけ長くする設定です。

  • 2月14日設立 → 2月1日~翌年1月31日
    (1期目のみ2月14日~翌年1月31日)
  • 5月10日設立 → 5月1日~翌年4月30日
    (1期目のみ5月10日~翌年4月30日)
  • 10月26日設立 → 10月1日~翌年9月30日
    (1期目のみ10月26日~翌年9月30日)

1期目が極端に短くならないように注意しましょう


例えば、3月10日を設立日とする会社の設立時に、事業年度を「4月1日~翌年3月31日」と設定してしまうと、この会社の第1期は、「3月10日~同年3月31日」の21日間となってしまいます。
会社設立してすぐ決算・申告は、事務手続き上も無駄が多く、消費税の免税期間が短くなるなどの弊害も考えられます。

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