法人化した場合の税金比較シュミレーション | 会社設立 福岡

個人・法人の税金比較

個人事業を法人化するメリットの1つとしてあげられる節税。その代表的なものは、役員報酬の給与所得控除を活用した節税方法です。ここでは、その節税の仕組み、効果の一例について検討します。

※あくまで概算でのシュミレーションです。ご参考程度に。

個人事業から法人化した場合の税金比較シュミレーション

シュミレーション 事業主A コンサルタント業
※1万円未満の端数は四捨五入で概算しています。

  • 福岡市在住 年齢43歳
  • 扶養家族2名(妻:36歳、子11歳)
  • 年間売上  2,000万円
  • 仕入他経費 1,000万円

個人事業のときの事業主Aの税金

課税所得金額の計算

項目 金額
総収入(売上等) 2,000万円
仕入・経費 1,000万円
青色申告特別控除前の所得 1,000万円
青色申告特別控除    65万円
所得金額   935万円
所得控除額 社会保険料控除   113万円
配偶者・扶養控除    38万円
基礎控除    38万円
課税所得金額   746万円
税金の計算 計算式 税額
所得税 746万円×23%-63.6万円   108万円
住民税(市県民税) 756万円×10%+均等割り-税額控除   76万円
事業税 (1000万円-290万円)×5%    35万円
個人事業の場合の税金合計   219万円

事業主Aの税金は219万円

※保険料控除、住宅取得控除等はないものとして計算しています。

事業主Aが法人化している場合の税金

個人事業の場合の、青色申告特別控除前所得1,000万円をすべて役員報酬として事業主Aに支給すると仮定して計算。法人の税金+Aの役員報酬に対する税金が比較対象となります。

法人の税金の計算

項目 金額
総収入(売上等) 2,000万円
仕入・経費 1,000万円
事業主Aの役員報酬 (法人の経費となります) 1,000万円
法人の所得金額      0円
法人税の額      0円
法人住民税の額 均等割りのみ     7万円
法人の税金合計     7万円

事業主Aの役員報酬に対する税金

項目 金額
総収入(役員報酬) 1,000万円
給与所得控除   220万円
所得金額   780万円
所得控除額 社会保険料控除   122万円
配偶者・扶養控除    38万円
基礎控除    38万円
課税所得金額   582万円
税金の計算 計算式 税額
所得税 582万円×20%-42.7万円    74万円
住民税(市県民税) 592万円×10%+均等割り-税額控除    59万円
個人の税金合計   133万円

法人の税金(7万)+事業主A個人の税金合計(133万)=140万円

個人事業と法人の税金比較 まとめ

個人事業の場合の税金合計 219万円
法人化した場合の税金合計 140万円
差額 ▲79万円

法人化することで概算約79万円の節税。

同様の計算方法で、所得金額別の税額を比較してみると

所得金額 500万円 1000万円 1500万円
個人事業の場合の税金   52万円  219万円  444万円
法人化した場合の税金   38万円  140万円  298万円
法人化の節税額  ▲14万円  ▲79万円 ▲146万円

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